厚生労働省主管課長会議資料
ワムネット(http://www.wam.go.jp/)に
○障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成21年5月28日開催)
が掲載されています。
ワムネット(http://www.wam.go.jp/)に
○障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成21年5月28日開催)
が掲載されています。
■情報提供■
県では、障害者福祉に関する重要事項についての調査や審議をしていただく「山口県障害者施策推進協議会」において、県民の皆様の意見を幅広くお聞きし、審議に反映させていくため、下記のとおり新たに1人の委員を公募することとしましたのでお知らせします。
記
○1 募集人員
1人
○2 応募資格
年齢20歳以上で、県内在住の方
(ただし、国・地方公共団体の議員及び職員でない方)
○3 任期
平成21年7月1日から平成23年6月30日まで
○4 募集期間
平成21年5月11日(月曜日)から平成21年6月10日(水曜日)まで
(郵送の場合は当日の消印有効)
○5 応募方法
別紙応募申込書に必要事項を記入し、「障害のある人が住み慣れた地域で自立し安心して生活できる地域づくり」をテーマとした意見・提言(800字程度)を添えて、郵送、FAX、Eメールで申し込む。
○6 応募先
〒753-8501 山口市滝町1番地1
山口県健康福祉部障害者支援課在宅福祉推進班
TEL 083-933-2764 FAX 083-933-2779
E-mail a14100@pref.yamaguchi.lg.jp
URL http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a14100/suisin/2105koubo.html
(様式のダウンロードができます。)
○7 申込書の設置場所
各市町窓口、各県民局、各健康福祉センター、県庁(インフォメーションプラザ及び障害者支援課)ほか
総務省は、今後の視聴覚障害者向け放送の普及拡大に向けて、行政指針の策定を予定しています。
つきましては、平成19年8月28日(火)から9月27日(木)までの間、この行政指針(案)に対する皆様からのご意見を広く募集することとします。
詳しくは下記へ
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070827_2.html
初秋の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は、聴覚障害者の諸活動にご協力、ご指導を賜り感謝申し上げます。
さて、別紙のように聴覚障害学生の学ぶ権利を保障するため、聴覚障害学生に講義の内容を書いて伝えるノートテイカー養成講座を開催いたします。
聴覚に障害をもちながら何ら講義保障のない中で、学生生活を送り、薬剤師の国家試験に合格され、米国ギャローデッド大学留学後、現在神奈川県の大学病院で研修中の柴田氏と、社会福祉大学で講義保障を受けて卒業され、プログラマーとして宇部市の会社に勤務されている山丈氏を講師に迎え、ノートテイク支援の必要性を考えます。
山口県聴覚障害学生の講義保障研究会では、他県ではすでに実施している障害のある学生の学ぶ権利を保障する講義保障支援体制が、山口県にもできるだけ早くできるよう活動をすすめています。
このノートテイカー養成講座の開催を広く県民に広めるため、貴団体のご協力をよろしくお願い申し上げます。
2007年9月20日
山口県聴覚障害学生の講義保障研究会
会長 入谷 順子
☆日時:9月30日(日)
13時〜16時
☆場合:山口県社会福祉会館(山口市)
☆参加費:500円 学生は無料
☆基調講演:
演題『聴覚障害者の支援(小学生から大学生までの情報保障)』
講師 原田 美藤 氏
☆パネルディスカッション
パネリスト(予定)
聴覚障害学生・卒業生・大学関係者
障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成18年8月24日開催)
●概略
平成18年8月24日に開催された社会・援護局障害保健福祉部からの資料が掲載されています。
当然のことですが、障害者自立支援法や地域生活支援事業のことが中心として掲載されています。
この課長会議の内容にそって、各自治体の障害者施策が進められ行きます。
主催-日本弁護士連合会
関東弁護士連合会
東京弁護士会
第一東京弁護士会
第二東京弁護士会
聴覚障害のある子供を理解し支援するシンポジウム
手話教育の充実とろう児の権利
~手話は、ろう者の言語である~
関心のある方は↑↑↑クリックしてください。
今回も全通研山口支部のブログをみていただきありがとうございます。
平成18年4月13日、警察庁交通局から、以下の発表がありました。詳細を記載します。
平成18年4月13日
警察庁交通局
「聴覚障害者に対する運転免許の在り方に関する調査研究の結果について」
1 調査結果の背景
適正倹素の合格基準は、「10メートルの距離で、90デシベルり警音器の音がきこえるものであること」(第一種免許等については補聴器使用可。)とされ、聴覚障害者団体等から、その見直しを求められている。
2 平成14年度から16年度までの調査研究の結果
(1)米、加、欧州主要国では、自家用自動車等に係る運転免許については聴力を要件としていない場合が多い・ただし、イタリアでは聴力を要件とし、スペインでは一定の聴力障害がある場合は、車両内のワイドミラー(通常のルームミラーの位置の取り付ける大きめの鏡)の装着を義務付けている。
(2)緊急自動車のサイレン音等を光等に変換する装置が研究・開発されているが、実用化に至っていない。
3 17年度調査研究
(1)内容
車線変更、脇道からの主道路への前進・後退においてワイドミラー等を活用することにより、安全が図られるかを確認する。
(2)結果
多くの聴覚障害者は、ワイドミラーを活用しつつ、新地様な運転に務めることで、安全確保が図られた。したがって、慎重に運転、及びワイドミラーの適切な活用について徹底する処置を講じることにより、聴覚障害者も普通自動車の運転に関し、十分に安全を確保できるものと考えられる。
4 今後の方針
(1)聴覚障害者に対し、次の事項については教育を行い、安全な運転に支障を及ぼす恐れがない場合は、ワイドミラー装着を条件に普通免許を付与することとする方向で、具体的な教育の方法及び技能試験の在り方を検討する。
ア 自らがどの様な危険を認知できない可能性があるかを自覚した慎重な運転
イ ワイドミラーの適切な活用
(2)聴覚障害者が運転する車両である旨を示すマークの表示の義務付け等について検討する。
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