「聴覚障害者に対する運転免許の在り方に関する調査研究の結果について」
今回も全通研山口支部のブログをみていただきありがとうございます。
平成18年4月13日、警察庁交通局から、以下の発表がありました。詳細を記載します。
平成18年4月13日
警察庁交通局
「聴覚障害者に対する運転免許の在り方に関する調査研究の結果について」
1 調査結果の背景
適正倹素の合格基準は、「10メートルの距離で、90デシベルり警音器の音がきこえるものであること」(第一種免許等については補聴器使用可。)とされ、聴覚障害者団体等から、その見直しを求められている。
2 平成14年度から16年度までの調査研究の結果
(1)米、加、欧州主要国では、自家用自動車等に係る運転免許については聴力を要件としていない場合が多い・ただし、イタリアでは聴力を要件とし、スペインでは一定の聴力障害がある場合は、車両内のワイドミラー(通常のルームミラーの位置の取り付ける大きめの鏡)の装着を義務付けている。
(2)緊急自動車のサイレン音等を光等に変換する装置が研究・開発されているが、実用化に至っていない。
3 17年度調査研究
(1)内容
車線変更、脇道からの主道路への前進・後退においてワイドミラー等を活用することにより、安全が図られるかを確認する。
(2)結果
多くの聴覚障害者は、ワイドミラーを活用しつつ、新地様な運転に務めることで、安全確保が図られた。したがって、慎重に運転、及びワイドミラーの適切な活用について徹底する処置を講じることにより、聴覚障害者も普通自動車の運転に関し、十分に安全を確保できるものと考えられる。
4 今後の方針
(1)聴覚障害者に対し、次の事項については教育を行い、安全な運転に支障を及ぼす恐れがない場合は、ワイドミラー装着を条件に普通免許を付与することとする方向で、具体的な教育の方法及び技能試験の在り方を検討する。
ア 自らがどの様な危険を認知できない可能性があるかを自覚した慎重な運転
イ ワイドミラーの適切な活用
(2)聴覚障害者が運転する車両である旨を示すマークの表示の義務付け等について検討する。
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